2020-03-26 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
そして、この今回の法案の中で、もう石橋議員も同じようにおっしゃっていたんですけれども、やはり今回の六十五歳までの義務措置を七十までの就労の努力義務というふうになるんですけれども、本当に、年齢差別禁止法が制定されているようなEUの諸国では、年金支給年齢と接続していない定年制度は年齢差別として違法となる可能性が高いというようなことも言われています。
そして、この今回の法案の中で、もう石橋議員も同じようにおっしゃっていたんですけれども、やはり今回の六十五歳までの義務措置を七十までの就労の努力義務というふうになるんですけれども、本当に、年齢差別禁止法が制定されているようなEUの諸国では、年金支給年齢と接続していない定年制度は年齢差別として違法となる可能性が高いというようなことも言われています。
一方で、今定年の引上げというお話がございましたけれども、日本は年齢差別禁止法というのがないので定年というのが存在をしていますけれども、本来私ども、こうやって高齢化が進む中で社会が健全な活力あるものとしてあり続けるためには、やっぱり働ける方には働いていただけるようにするという環境を整えるのが私たちの大事な仕事、これは厚労省としても大事な仕事だというふうに思っております。
例えば、アメリカでは、定年制は年齢差別禁止法に引っかかりますので定年制はないということですので、日本も私は特定の年齢になったから辞めなければいけないという定年制はない方がいいというふうに思っています。
定年の問題は、先生先ほどちょっとおっしゃったんですけれども、米国のように年齢差別禁止法みたいなものがあって定年そのものがないという国もあるわけですけれども、我が国においては、定年の引上げということがずっと議論になってきて、取りあえず継続雇用制度ということで、こういう形で今来ているわけですけれども。
そうしますと、さっきも申しましたように、就労ということはもうできれば、年齢差別禁止法をここで作るのがいいかどうかということはちょっと私も判断できかねますけれど、しかし働く能力があり、意欲のある人にとっては、その人たちが、居場所と出番と言われますけれど、働く場所はまさに出番の部分だと思いまして、社会的に接触する場所、いろんなことを考えておりますけれど、結局、一番その人にとっていい出番になるのはやっぱり
最後ですが、EU諸国は本年度から高齢者も、この問題非常に密接に関連していると思いますが、年齢差別禁止法を今年末までに各国が立法化することを決めておりますけれども、日本もこの問題に今後長期的にどう対応していくのかということを併せて考えなければいけないんではないかというふうに感じております。 以上、時間になりましたので終わらせていただきます。
既にアメリカには、雇用における年齢差別禁止法というものがたしか一九六七年にできておりまして、少なくとも、年齢だけを理由に雇用の差別をしてはいけないという法律があります。まずそのこと。実は民主党はこれまで二度法案を出しておりますが、残念ながら、与党の皆さんが、自民党、公明党を含めて賛成をしていただけなかったので、廃案になっております。
それから、いま一つは、やはりアメリカのように年齢差別禁止法などを作って定年制はもうやめていくと、七十五歳まで働けるわけですというような社会をつくるという意味で、もちろん年功賃金の修正とかいろんなことがございますけれども、新しい雇用の在り方を考える必要があり、やはりエージレス社会の発想が大事ではないかということを最後に申しまして、私の意見の発表を終わらしていただきます。
米国では年齢差別禁止法というのがございますが、これは、逆に言えば定年までの保障もないからこういう法律ができるわけでありまして、日本のように定年までの雇用を保障しながら同時に定年後も雇用を保障しろというのは、やはりそれは無理であるわけでして、ある意味で、アメリカ型の流動的な労働市場、生産性に応じた賃金が職種別に払われるという、男女、年齢にかかわりなく同一労働、同一賃金の原則を達成すれば定年自体が要らなくなってくるわけでありまして
○円より子君 それでは、年齢差別禁止法について、先ほど、私はちょっとあのお答えでは本当に満足できませんで、定年の問題ももちろんありますけれども、女性が再就職するときに、教師でも、三十五歳、四十九歳、そんなあれで再就職できないんですね、子育ての後。その採用上限年齢を取り払っている県は静岡と富山しかいまだにございません。
ただ、一点、年齢差別禁止法という指摘もございました。
それで、この急激な少子高齢社会を乗り切るために、私たちは年齢に対する考え方をもっと大きく変えなきゃいけないと思いますので、そういう意味では、年齢差別禁止法、直ちにというのは無理であっても、そういうこともやがて必要だというようなことでしっかりとした意識転換、今後進めていっていただきたいということをお願いして、終わります。
ほかにも、年齢を理由とした就職差別を禁止する年齢差別禁止法や法務省から独立した人権委員会の設置などを盛り込んだ人権侵害の救済に関する法律など、民主党は今後も差別解消のための法律制定や人権教育、啓発促進にも取り組んでまいります。 差別の解消、人権問題に関する政府の具体的な取組方針をお聞かせいただきたい。総理の答弁を求めます。 関連して、外国人の人権について伺います。
そこで、求人あるいは採用に関する年齢差別禁止法、実効力のある年齢差別禁止法を速やかに制定すべきと私どもは考えているわけでございますが、大臣、いかがでしょうか。
欧州ではもちろんこういうのは禁止されておりますし、アメリカでも一九八六年に雇用における年齢差別禁止法が制定されておりまして、四十歳以上の労働者に適用されて、年長者の排除を目的とする労働力の削減というのは許されないというふうになっているんです。
そういう現状の中で、例えば法律によって、もちろん身体的な能力が直接問われないような職種に限られるのかもしれませんが、そういう年齢差別を禁止するような法律、年齢差別禁止法みたいなものを制定すべきではないかというような意見もあるんですが、そういったことについて先生はどういうようなお考えをお持ちでしょうか。
法的、社会的背景の相違はあっても、年齢差別禁止法を持つアメリカ、労働移動を前提として厳しい均等待遇の枠組みを規定するEU指令等と比較したとき、日本の法制度は大きくおくれをとっています。今回の努力義務規定を足がかりに、パート労働、派遣労働等、雇用形態に基づくあらゆる差別の禁止、均等処遇の原則を実現することが日本の雇用の活性化のために非常に重要な課題だと考えますが、厚生労働大臣、いかがでしょうか。
これを打開し、高齢者の雇用を促進していくためには、アメリカの年齢差別禁止法にあるように、募集、採用における年齢の差別を許さない、実効ある措置をとるべきではありませんか。坂口厚生労働大臣の答弁を求めます。
アメリカの年齢差別禁止法にありますような、募集、採用における年齢差別を法律で禁止することにつきましては、我が国の雇用慣行にもかかわる大きな問題でありますことから、国民各層の参加を得て開催する有識者会議において幅広く議論していただくことも含め、社会全体の合意を形成しつつ、検討を進めていく問題であると考えているところでございます。(拍手) —————————————
こういった問題、定年も含めて抜本的に見直していくためには、皆さん御承知のとおり、アメリカのような年齢差別禁止法、アメリカにおいては一九六七年にエージ・ディスクリミネーション・イン・エンプロイメント・アクトという、略称ADEAというふうに言われておりますが、雇用における年齢差別禁止法というのが初めて制定されて、その後七八年、八六年と改正を経て、現在では四十歳以上の、あらゆる年齢層の、上限なしでですが、
こういった状況で、女性たちは長い間、何も高齢にならなくても三十代、四十代から年齢制限にひっかかって全く仕事ができない、そしてやむを得ず在宅勤務をしているということもたくさんございますので、ぜひとも、少子化の中で労働人口が少なくなるということを皆さん憂えてどうしようかと思っていらっしゃるときに、やはり活性化のためには年齢制限を廃止して、年齢差別禁止法でもつくる努力を両大臣にしていただきたいなと、その要望
年齢差別禁止法を制定するべきではないかと思います。 子供を育てやすい社会、年齢を重ねてもいつでも仕切り直しのできる社会づくりのためにも、差別を生む制度を見直し、男女共同参画社会の実現が必要です。そのための施策について具体的に伺いたいと思います。 さて次に、金融・経済政策に対する総理の御見解を伺います。
○高嶋良充君 御承知のように、アメリカでは年齢差別禁止法というのが導入をされておるわけです。しかし、日本の今までの年功的な雇用慣行という意味からいくと導入の難しさというのはあるのかなというふうに、これは理解できます。
○国務大臣(牧野隆守君) 年齢差別禁止の考え方から見ますと、定年も禁止されることになるわけでありますが、我が国において年功を考慮した雇用管理が一般的であるほか、現下の厳しい雇用情勢のもとでは定年制の持つ雇用保障機能の役割も非常に大きいわけでございまして、年齢差別禁止法のための環境整備や社会的な合意がまだ十分にできているとは思えないわけであります。